国際取引における契約期間
契約の始期と終期
国際取引において、契約期間及び契約の終了に関する規定は基本的な条件になります。契約の始期(契約の効力発生日)は、契約書の締結日(両当事者によって調印がなされた日)とされるのが通常です。契約の終期については契約締結日から1年など一定の期間とする場合が多いと思われますが、特定の日(例えば、2020年3月末日)を契約の終期とすることもあります。
自動更新(Automatic Extension)
継続的な契約においては、仮に契約期間を定めておいても、契約終了時に直ちに契約の効力が終了するのではなく、合意により契約期間を更新したり、反対がない限り自動的に契約期間が更新されると規定されることが多くあります。
契約期間(Term)
契約期間をどのくらいにするかは悩ましい問題です。利益の生じる取引であると見込まれる場合には、契約期間をできるだけ長期にしたいと考えますが、その場合一定の解除条件を満たさない限り契約の中途解約が認められないこともあります。スポット的な取引が繰り返される場合など、取引の都度注文書と注文請書を発行する契約の場合、単に注文を行わないことで、契約の拘束力から免れるということも考えられますが、契約が存続する限り一定の代金支払い義務が生じるような場合には、契約期間を短く定めておき、繰り返し更新する方が有利とも考えられます。
期間満了による契約の終了(Expiration)
契約の終了にはいくつかの種類があります。期間の満了による終了はexpiration(エクスピレイション)と言われます。契約の記載にもとづき当然終了しますが、期間満了6か月内に相手方に契約終了の通知を行わない限り自動更新されるという条項もありますので、この場合漫然と契約期間を渡過すると、思わぬ損害を被ることもあります。
契約の取り消し(Cancellation)
契約締結の意思表示などに問題があり、契約の効力を当初に戻って無くしてしまうことをcancellation(キャンセレイション)といいます。
途中解約(Termination)
契約期間の途中で契約書に定められた一定の事由が発生したことを理由として契約を終了させることをTermination(ターミネイション)といいます。契約期間の途中で契約を終了させるTerminationは当事者間の合意によって生じることもありますので、両当事者が契約を終了させることを合意した場合には、Termination Agreementを作成し、契約の拘束力がなくなったことを書面上も明らかにしておく必要があります。
解除条項(Termination Clause)
多くの契約書では、Termination Clauseとして様々な終了事由を定めることになります。典型的な終了事由は、当事者の一方による契約の不履行(default)で、相手方当事者は不履行が生じた場合に直ちに契約を終了させることができる場合もあれば、不履行が発生したことを通知し、一定期間内に瑕疵が治癒されない場合に、契約を解除できると定められる場合もあります。その他の契約終了事由(termination eventまたはtriggering eventなどと言われます)としては、破産や再生手続きの開始申立、当事者の一方の信用(支払能力)を毀損するような事態の発生などがあります。
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