弁護士による認証サービス
認証サービスとは
当事務所では、企業の皆様からの依頼により様々な認証サービスを提供しています。一番簡単な例は、翻訳証明書の発行です。海外の公的機関(税務署や裁判所を含む)や金融機関に対して日本語の文書とその翻訳文を提出する際、海外の公的機関や金融機関は日本語が読めませんので、その翻訳文についても正しい訳であるかどうか判明しません。そこで、海外の公的機関や金融機関は、日本の公的機関による翻訳証明書を提出するよう要求されることがあります。例えばシンガポールなどでは、通訳人の公的資格があり、裁判所などに提出する書類については、公的資格を有する通訳人の翻訳文を提出するよう要求されます。そこで海外の公的機関や金融機関は、日本の会社に対しても、海外と同様の公的機関による翻訳証明書を要求することになります。ところが日本においては、公的通訳人の資格がありませんので、公的な翻訳証明書を発行する機関や人は存在しません。そこで、法律関係の文書については弁護士が専門家として翻訳文を作成し、翻訳証明書を提出することになります。
翻訳証明書の作成
当事務所では、翻訳証明書(Certificate of Translation)の作成を行っています。翻訳証明書の発行のためには、当事務所で翻訳文を作成し、これに認証文書(翻訳が正確になされたものであることの確認文書)を英語で作成し、栗林がサインします。栗林の資格を証明するために弁護士会の弁護士資格証明書を添付したり、栗林のサインが間違いなく本人のものであることを明確にするために公証人の認証を得ることもあります。をこれまでに当事務所が翻訳証明書(Certificate of Translation)を作成した文書には次のものがあります。
・商業登記簿謄本
・印鑑証明書
・運転免許証
・死亡診断書
・戸籍謄本
・住民票
・パスポート
海外の取引先への翻訳証明書の提出
外国の取引先との取引を開始するに際して、貴社や貴社の代表者がどのような法人・人であるかを証するために翻訳証明書を活用いただくことができます。また、海外での預金口座の開設や、銀行預金の解約における本人確認として翻訳証明書が必要となることもあります。翻訳証明書の発行をご希望の場合、栗林総合法律事務所までお問い合わせください。
翻訳証明書作成に要する弁護士報酬
当事務所では、依頼者からの依頼に応じ、上記の文書を英語に翻訳し、弁護士が英語で翻訳証明書(Certificate of Translation)を作成して発行します。内容が複雑な場合は翻訳に要する時間をもとにタイムチャージでの請求をさせていただくことがあります。また、ほとんどのケースで、翻訳証明書は、その日のうちか、一両日中に作成・発行いたします。商業登記簿、運転免許証などの定型文書以外の文書については、翻訳料を実費としていただきます。
翻訳証明書発行にかかる標準的弁護士報酬(消費税込)
英語による翻訳証明書の発行(簡易なもの) | 5万5000円から11万円 |
英語による翻訳証明書の発行(内容が難しいもの) | 11万円から22万円 |
宣誓供述書及び領事館認証
宣誓供述書や領事館認証は、海外の裁判所や法務局に対して書類を提出する際に、当該書類が本人によって作成されたものであることを確認するための公的認証手続きです。宣誓供述書や領事館認証は、外国会社の設立・解散手続き、遺産相続により海外の銀行預金を取得したことを海外の金融機関に証明するため、海外の公的機関に書類を提出するときなどに必要となります。宣誓供述書と領事館認証のいずれが必要になるかは、海外の公的機関の判断によりますので、海外の公的機関などに問い合わせることで、その都度確認することが必要です。
宣誓供述書とアポスティーユ(Appostille)
当事務所では、宣誓供述書(Affidavit)や領事館認証の作成支援を行います。英文と日本語で認証の対象となる文書を作成し、公証役場や領事館と日程調整を行います。宣誓供述書にはアポスティーユ(Appostille)をつける場合と必要ない場合があります。依頼者が必要な場合には、公証役場や領事館に同席いたしますので、依頼者は安心して宣誓供述書や領事館認証を作成することができます。
宣誓供述書の対象となる文書
対象となる文書には、本人が会社の代表者であることを確認する文書や、親族関係を確認する文書、遺産分割協議書が真正に作成されたものであることを確認する文書などがあります。
宣誓供述書及び領事館認証についての当事務所の業務内容
・宣誓供述書や認証書類の作成
・公証役場及び大使館との日程調整
・公証役場及び大使館への同席
宣誓供述書作成に要する弁護士報酬
宣誓供述書や領事館認証に要する費用は案件によって異なります。
宣誓供述書作成にかかる標準的弁護士報酬(消費税込)
英語による宣誓供述書の作成(簡易なもの) | 11万円から22万円 |
英語による宣誓供述書の作成(内容が難しいもの) | 22万円から110万円 |
公正証書の作成
対象となる文書を海外の公的機関に提出するのでない場合は、日本語または英語により公正証書を作成することで足りることになります。日本語や英語での公正証書の文案を作成し、当事者の同席の上、公証役場において認証手続きを行います。公正証書の作成に要する弁護士報酬は案件ごとに異なりますが、例えば金銭消費貸借契約書の認証手続きに要する弁護士報酬は7万7000円(消費税込)でした。
企業法務の最新情報をお届けする無料メールマガジン