• 2024.01.31
  • 一般企業法務

代表取締役の解職・解任

近久憲太

執筆者情報

近久憲太Kenta Chikahisa

栗林総合法律事務所のアソシエイト弁護士。
国際取引に関する契約書の作成・リーガルチェック、クロスボーダーM&A、
国際紛争解決、国内外での訴訟、一般企業法務などの業務を取り扱っている。

代表取締役の解職とは

代表取締役の解職とは、代表取締役の代表権を失わせることで、平取締役(対外的な代表権を持たないただの取締役)にすることをいいます。したがって、代表取締役は、解職手続によって代表権は失いますが、取締役としての地位は失いません。

解任との違い

解任とは、代表取締役の代表権だけでなく、取締役としての地位も失わせる手続のことをいいます。会社は、株主総会決議によって、取締役の意思に関係なく、任期途中の代表取締役の代表権及び取締役としての地位を失わせることができます。解任手続の詳細については、以下のコラムをご参照ください。
参考記事:取締役を解任する手続

代表取締役を解職することができる場合

代表取締役の解職は、理由を問わず、いつでも行うことができます。代表取締役と会社との間の契約関係は、委任に関する規定に従うと定められており(会社法330条)、委任契約は各当事者がいつでも解除することができるとされています(民法651条)。

代表取締役を解職するための手続

取締役会設置会社の場合

取締役会設置会社においては、以下の①及び②の手続を行う必要があります。

①取締役会における代表取締役の解職決議

取締役会設置会社の場合、解職に関する取締役会決議を行うことにより、代表取締役を解職させることができます(会社法362条2項3号)。取締役会決議は、定款で別段の定めをした場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数による賛成をもって行うことができます(369条1項)。取締役会決議を行った後は、取締役会議事録を作成する必要があります(会社法369条3項)。

解職対象の代表取締役は、解職決議について「特別の利害関係」(会社法369条2項)を有するとされていますので、議決に加わることはできません(最判昭和44年3月28日)。当該代表取締役は、議長を務めることや、出席して意見陳述を行うこともできませんので、他の取締役から退席を要求された場合は退席する必要があります。したがって、解職決議については、解職対象の代表取締役以外の取締役によって行われることになります。

以下では、解職対象の代表取締役が1名の場合を想定して、解職決議を行うために必要となる取締役の数をまとめています。

  解職対象の代表取締役
を含めた取締役の総数
議決に加わることが
できる取締役の数
決議に必要な取締役の数
(過半数が必要)
3名 2名 2名
4名 3名 2名
5名 4名 3名
6名 5名 3名

代表取締役の解職決議においては、議決に加わることができる取締役のうち過半数の賛成が必要となります。解職対象の代表取締役を除く取締役の数が偶数になる場合(上記A・Cの場合)は、解職に対する賛成数及び反対数が同数になる場合があります。この場合、賛成数が半分を超えていませんので、決議要件を満たしていないことになります。したがって、上記Aの場合、半数の1名では足りず、2名ともの賛成が必要となり、上記Cの場合、半数の2名では足りず、少なくとも3名の賛成が必要となります。

②取締役会における新たな代表取締役の選定決議

取締役会設置会社の場合、取締役の中から必ず1人は代表取締役を選定しなければなりません(会社法362条3項)。したがって、解職される代表取締役が、会社における唯一の代表取締役であった場合は、解職手続と合わせて、新たな代表取締役の選定決議を行う必要があります。選定決議についても、定款で別段の定めをした場合を除き、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数による賛成をもって行うことができます。また、選定決議についても取締役会議事録を作成する必要があります(会社法369条3項)。

選定決議の場合、解職された代表取締役及び新たに選定される代表取締役は、選定決議について「特別の利害関係」を有しないとされていますので、議決に参加することができます。

取締役会非設置会社の場合

取締役会非設置会社の場合、代表取締役の選定方法(会社法349条3項)と同じ方法によって解職又は解任手続を行います。また、選定方法によっては、解職手続(代表取締役の地位のみ辞めさせる手続)を行うことができず、解任手続(取締役としての地位も辞めさせる手続)を行う必要がありますのでご注意ください。

定款に互選規定を置き、代表取締役を取締役の互選によって選定した場合

この場合、取締役の互選(取締役の過半数の意見の一致)によって、代表取締役の解職手続を行うことができます。

定款に代表取締役の氏名を規定した場合

この場合、代表取締役としての地位と取締役としての地位が一体化していますので、代表取締役の地位のみを辞めさせることはできず、解任手続(取締役としての地位も辞めさせる手続)を行う必要があります。

具体的には、株主総会において定款変更の特別決議を行う必要があります。株主総会において、議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が得られれば、代表取締役を解任することができます(会社法466条、309条2項11号)。株主総会後には、株主総会議事録を作成する必要があります(318条1項)。

株主総会決議によって代表取締役を選定した場合

この場合も、代表取締役の地位のみ辞めさせることすることはできず、解任手続を行う必要があります。具体的には、株主総会において、議決権の過半数を有する株主が出席し(会社法341条)、出席した株主の議決権の過半数の賛成が得られれば、代表取締役解任することができます(会社法309条1項)。株主総会後には、株主総会議事録を作成する必要があります(318条1項)。

代表取締役を解職する場合のリスク

代表取締役による多数派工作

解職されそうな代表取締役としては、他の取締役に対して解職決議に賛成しないように働きかけを行うことが予想されます。そこで、会社としては、解職手続を行おうとしていることを解職対象の代表取締役に気づかれないように注意しながら、過半数の取締役の賛成を確保していく必要があります。

具体的な対策としては、取締役会の招集通知に解職の議題を記載せず、取締役会当日に緊急動議として解職決議を図るということが考えられます。株主総会と異なり、取締役会においては、招集通知への議題の記載は不要です。また、仮に議題を記載した場合は、記載した議題以外についても決議することができるとされています(名古屋高判平成12年1月19日)。

多数派株主による新代表取締役の解任

解職された代表取締役が議決権の過半数を有する株主に働きかけて、解職手続を行った取締役に対し、報復措置を図ってくることが考えられます。具体的には、解職後に臨時の株主総会を招集し、解職手続を行った取締役の解任決議と自らの意に沿う取締役の選任決議を行うことが考えられます。

そのような報復措置を行われてしまった場合、代表取締役の解職手続を行った意味がなくなってしまいます。そこで、解職手続を行う取締役としては、解職手続後にそのような報復措置を行われないように対抗策を講じておく必要があります。具体的には、以下のような対抗策が考えられます。

対抗策1:議決権行使に関する委任状の確保(プロキシーファイト)

解職させられた代表取締役としては、株主に対して、解職手続を行った取締役の解任決議に賛成するように働きかけ、過半数の議決権について議決権行使に関する委任状を集めることが予想されます。会社としては、代表取締役がそのような多数派工作を図ってくることが予想される場合、代表取締役よりも先に過半数の議決権について委任状を集めておくことが対抗策として考えられます。

対抗策2:拒否権付株式(黄金株)の活用

拒否権付株式(黄金株)とは、株主総会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類株式を有する株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする株式をいいます(会社法108条1項8号)。つまり、会社が定めた特定の事項に関する決議については、通常の株主総会以外に、拒否権付株式を有する株主の承認が必要になります。拒否権付株式を有する株主の承認が必要となる決議事項については、会社が自由に定めることができます。そこで、会社としては、新代表取締役が有する株式のうち1株だけを、取締役の選任及び解任に関する拒否権付株式とすることによって、旧代表取締役による報復措置に対抗することが考えられます。

拒否権付株式については、その保有者が正常な判断能力を失った場合、会社の運営を阻害するような拒否権の行使をされてしまうおそれがあります。そこで、そのような事態を避けるため、種類株式の内容として、一定の事由が生じた場合には会社が当該株式を取得できる旨も合わせて定めておく必要があります(会社法108条1項6号)。

種類株式を新たに発行するためには、株主総会において定款変更の特別決議を行う必要があります。具体的には、株主総会において、議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって行うことになります。また、株主総会の決議後は、定款変更の登記を行う必要があります。

対抗策3:相互保有株式による議決権の制限

代表取締役の解職を検討している会社をA社とし、A社の株式を保有している会社をB社とします。B社が解任対象の代表取締役の報復措置に賛同する可能性がある場合、A社としては、B社の株式を25%以上保有することにより、B社がA社の株主総会で議決権を行使することをできなくすることが対抗策として考えられます(会社法308条1項)。この場合、A社における議決権割合の計算にあたっては、B社が保有する議決権の数は0として計算されることになります。

解職決議の有効性に関する紛争

解職された代表取締役が、解職されたことを認めず、解職手続や新代表取締役の選定手続の有効性を争ってくることが考えられます。具体的には、解職対象の代表取締役に対する招集通知を欠いていたことや、選定決議に解職された代表取締役を参加させなかったことを理由に、取締役会決議の不存在確認請求訴訟を提起してくることが考えられます。

判例(最判昭和44年12月2日)は,一部の取締役に対する招集通知漏れがあった場合、原則として取締役会決議は無効と解すべきとした上で,その取締役が出席してもなお決議に影響がないと認められる特段の事情がある場合には有効になると判断しています。裁判例(東京地判平成23年1月7日)においても、解職対象の代表取締役に対する招集通知を欠いた場合について、当該代表取締役が解職決議に参加できない特別利害関係人に当たることを理由に決議は有効であると判断されています。ただし、あくまで原則としては、解職対象の代表取締役に対しても招集通知を送る必要がありますので、通知漏れがないように注意する必要があります。

また、新代表取締役の選定決議については、通常、解職決議に続けて行われると考えられます。解職手続において旧代表取締役を退席させていた場合、選定決議を始める前に旧代表取締役を呼び戻す必要があります。旧代表取締役を参加させずに選定決議を行ってしまった場合、選定決議が無効になってしまうおそれがありますのでご注意ください。

解職決議がなされて、その旨の登記が完了した後も、旧代表取締役が代表者として振る舞っている場合、違法行為の差止請求(会社法360条1項、同法385条1項)によって、当該行為をやめるように請求することができます。また、旧代表取締役の行為によって、会社に損害が生じてしまった場合は、旧代表取締役に対して損害賠償を請求することもできます(会社法423条1項)。取締役に対する違法行為の差止請求や損害賠償請求について詳しく知りたい方は、以下のコラムをご参照ください。
参考記事:取締役の違法行為を差し止める方法

解職後の登記手続

代表取締役を解職又は解任したときは、その効力発生日から2週間以内に役員の変更登記申請を行う必要があります(会社法911条3項14号、同法915条1項)。以下では、各場合において、代表取締役を解職して新たな代表取締役を選定した際に必要となる登記申請書類を記載しています。

取締役会設置会社の場合

登記申請書類としては、①取締役会議事録、②就任承諾書、③新代表取締役の印鑑証明書が必要となります。

取締役会非設置会社の場合

代表取締役を取締役の互選によって解職した場合

登記申請書類としては、①取締役の互選書(決定書)、②定款、③新代表取締役の就任承諾書、④新代表取締役の印鑑証明書(元々取締役でなかった者が代表取締役になる場合)が必要となります。

定款に代表取締役の氏名を規定していた場合

登記申請書類としては、①株主総会議事録、②株主リスト、③新代表取締役の就任承諾書、④新代表取締役の印鑑証明書(元々取締役でなかった者が代表取締役になる場合)が必要となります。

株主総会決議によって代表取締役を解任した場合

登記申請書類としては、①株主総会議事録、②株主リスト、③新代表取締役の就任承諾書、④新代表取締役の印鑑証明書(元々取締役でなかった者が代表取締役になる場合)が必要となります。

代表取締役が変更登記に協力しない場合の対応方法

旧代表取締役が取締役会議事録への署名又は記名押印を拒絶した場合

取締役会議事録については、原則として、出席した取締役及び監査役の署名又は記名押印が必要となりますが(会社法369条3項)、旧代表取締役が解職を受け入れず、新代表取締役の選任手続を行った取締役会議事録への署名又は記名押印を拒絶する場合があります。

このような場合については、Ⓐその他の出席取締役の署名又は記名押印がある取締役会議事録に、当該旧代表取締役からやむを得ない事情により署名又は記名押印を受けることができなかったことを証する書面を添付するという対応、またはⒷ取締役会議事録について出席取締役の過半数(定款で決議要件を加重した場合にはその加重された数以上)の署名を受けるという対応によって、旧代表取締役の署名又は記名押印が得られない場合であっても、登記申請の添付書類として受理してもらえる可能性があります(昭和28年10月2日民事甲1813号民事局長回答)。

旧代表取締役が株主総会議事録への署名又は記名押印を拒絶した場合

株主総会議事録については、取締役会議事録と異なり、会社法上、出席した取締役が議事録に署名又は記名押印する義務は定められていません。しかし、定款において、株主総会議事録につき、出席した取締役の署名又は記名押印の義務を定めている会社は多く存在しています。そのような定款の規定を定めている会社においては、株主総会議事録について、出席した取締役の署名又は記名押印が必要となりますが、旧代表取締役が解任を受け入れず、株主総会議事録への署名又は記名押印を拒絶する場合があります。

このような場合については、Ⓐ当該旧代表取締役から署名又は記名押印を受けることができない事情を記載した代表取締役の上申書又は他の出席取締役全員からの上申書を添付するという対応(昭和38年12月18日民四313号回答)、またはⒷ議事録作成者が当該旧代表取締役の氏名および署名又は記名押印を拒否する理由を議事録に記載し、その他の出席取締役の署名又は記名押印がある株主総会議事録を添付するという対応によって、旧代表取締役の署名又は記名押印が得られない場合であっても、登記申請の添付書類として受理してもらえる可能性があります。

解職された代表取締役が代表者印を返さない場合

解職手続後、解職された代表取締役が会社の代表者印を会社に対して引き渡さずにそのまま保持してしまう場合があります。その場合、会社は代表者印を使用することができなくなりますので、対応する必要があります。

具体的な対応としては、新たな代表者印を作成し、印鑑届出書および新代表取締役個人の印鑑証明書を用意して、会社の本店所在地を管轄する法務局に提出することが考えられます。旧代表取締役については解職されていますので、旧代表者印の廃止届を提出しなくても、上記届出によって旧代表者印は代表者印としての効力を失うことになります。

代表取締役が死亡した時の対応方法

取締役会設置会社の場合

取締役会設置会社において、代表取締役が病気や事故等によって職務遂行能力を失い、取締役会に出席できない状態となってしまっている場合、取締役会において、当該代表取締役に関する解職の決議(代表取締役から平取締役にする決議)を行うことが考えられます。一方で、当該代表取締役を解任する場合(取締役の地位も失わせる場合)には、取締役会において解任案に関する決議を行った上で、解任案を株主総会に提出し、株主総会において当該代表取締役の解任決議を行う必要があります。

取締役会設置会社において代表取締役が「死亡」した場合には、臨時の取締役会を開催し、新しい代表取締役を選定する必要があります。また、代表取締役の死亡によって、定款に定める取締役の員数に不足が生じた場合には、亡くなった代表取締役以外の取締役による取締役会によって新代表取締役を選定した上で、新しい取締役を選任するための臨時株主総会を開催する必要があります。新しい取締役の選任後、当該新取締役も含める形で、改めて取締役会を開催し、新たな代表取締役を選定することになります。

取締役会非設置会社の場合

取締役会非設置会社においても、代表取締役が病気や事故等によって職務遂行能力を失い、取締役会に出席できない状態となってしまっている場合には、取締役による決定によって、当該代表取締役に関する解職の決議(代表取締役から平取締役にする決議)を行うことが考えられます。

取締役会非設置会社において代表取締役が「死亡」した場合には、定款の定めに基づいて、新しい代表取締役を選定する必要があります。定款において代表取締役の氏名が明記されている場合には、株主総会の特別決議による定款変更によって代表取締役を変更することになります。定款において代表取締役は取締役の互選で定めるとされている場合には、取締役の互選によって新しい代表取締役を選定することになります。定款に特段の定めがない場合や株主総会で代表取締役を定めるとされている場合には、株主総会手続によって新しい代表取締役を選定することになります。

ただし、代表取締役以外の取締役が1名しかいない株式会社において、定款に「取締役が1名であるときはその者を代表取締役とする」等の規定がある場合には、亡くなった代表取締役以外の取締役が、当然に(法的手続等を経ることなく)代表取締役になると考えられます(会社法349条1項)。ただし、この場合であっても、代表取締役の変更に関して、法務局への登記申請等は必要となりますので、その点には注意が必要となります。

取締役会非設置会社においても、代表取締役の死亡によって定款に定める取締役の員数に不足が生じた場合には、新しい代表取締役を選定する手続に先立ち、株主総会の普通決議によって不足分の取締役を選任する必要があります(会社法329条1項)。

また、取締役(代表取締役)が1名しかいない取締役会非設置会社において、当該取締役(代表取締役)が死亡した場合には、株主総会の開催等に関する職務を執行する取締役(代表取締役)が存在しなくなることになり、会社としては、株主総会の開催等を行うことができない事態が生じてしまうことになります。このような場合、当該会社の利害関係人(株主、監査役、会計監査人、従業員、債権者等)は、裁判所に対して、一時取締役等職務代行者(仮役員)選任の申立てを行うことができます(会社法346条2項。代表取締役の場合は同法351条2項)。一時取締役等職務代行者(仮役員)とは、会社法や定款で定められた役員の員数が欠けた場合において、裁判所によって選任される、一時的に役員の職務を代行する者のことをいいます。一時取締役等職務代行者(仮役員)については、中立性を確保するため、原則として、裁判所が適任と考える弁護士が選任されることになります。

外国人が日本企業の代表取締役に就任する方法

外国国籍の方であっても、日本における居住の有無にかかわらず、日本の株式会社における代表取締役や取締役に就任することは可能です。ただし、日本に住所を有する外国国籍の方については、代表取締役への就任に当たって、「経営・管理」に関する在留資格(ビザ)を取得する必要があります。日本在住者の在留資格の詳細については、当事務所のコラム「在留資格の分類」「特定技能の在留資格」をご参照ください。

また、代表取締役や取締役に就任した際には、法務局において登記手続を行う必要があります。役員変更登記に際しては、通常の場合、役員就任者による実印での押印及び印鑑証明書の提出が必要となりますが、外国国籍の方が実印及び印鑑証明書を有していない場合には、それらに代わる資料として、役員就任者の署名証明書及びその証明書の日本語翻訳文書等を提出することになります。また、本人確認証明書についても、通常の場合、住民票の写しや運転免許証の写し等を提出することになりますが、役員就任者がそれらの資料を有しない場合には、それらに代わる資料として、外国官憲発行の身分証明書の写しや宣誓供述証明書等を提出することになります。

当事務所が提供できるサービス

当事務所では、解職前の段階における相談、解職手続に関するサポート、解職後の手続に関するサポートなどを行うことができます。

解職前の段階における相談においては、解職に至る経緯や会社の株主構成等をお聞きし、解職を行った場合における多数派株主からの報復のリスクや、それらのリスクに対する対抗策について検討を行います。

解職手続においては、取締役会における招集手続のサポートや、取締役会の運営に関するサポート、取締役会議事録の作成、取締役の互選書の作成等、手続全般に関するサポートを行います。

解職後の手続においては、解職に関する登記手続や代表者印の変更手続等のサポートを行います。登記申請において、提出書類に細かい不備があった場合などには、申請を受け付けてもらえません。登記手続にお困りの際は、是非ご相談ください。

代表取締役の解職・解任などをご検討の際は、TEL:03-5357-1750(受付時間9:00~18:00)にお電話いただくか、メールフォーム(「https://kslaw.jp/contact/」)にて、お気軽にお問い合わせ下さい。

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