合併手続きの概要とM&Aにおける活用
合併とは
合併とは、どのような手続きなのでしょうか。以下では、合併の概要とM&Aにおける活用方法について説明します。
合併の概要
合併とは、法定の手続きを経て複数の会社が1つになることをいいます。合併には、「吸収合併」と「新設合併」の2種類があります。
- 吸収合併
吸収合併とは、合併により消滅する会社の権利・義務の全部を合併後存続する会社に承継させる方法です(会社法2条27号)。合併により法人格が消滅する会社を「消滅会社」、消滅会社から権利・義務を承継する会社を「存続会社」といいます。 - 新設合併
新設合併とは、合併により消滅する会社の権利・義務の全部を新たに設立する会社に承継させる方法です(会社法2条28号)。合併により新たに設立する会社を「新設会社」といいます。
M&Aでは主に吸収合併が利用される
合併には、上記のとおり吸収合併と新設合併の2種類がありますが、M&Aで利用されるのは主に吸収合併の手法です。
新設合併を行った場合、合併を行うすべての会社の法人格が消滅してしまいますので、会社が所有する不動産についてすべて新会社に登記し直す必要があります。また、消滅会社が保有する公官庁の許認可等も消滅してしまいますので、新たに許認可を受ける必要があります。
このように新設合併では、M&Aにおける手続き的な負担が大きいことから、M&Aでは新設合併ではなく、吸収合併が選択されるケースが多いです。そのため、本コラムでは、主に吸収合併の手続きを中心に解説します。
合併のメリット・デメリット
以下では、M&Aにおいて合併手続きを活用するメリットとデメリットについて説明します。
合併のメリット
合併には、以下のようなメリットがあります。
- シナジー効果を期待できる
シナジー効果とは、複数の企業が提携・協力することにより生じる相乗効果のことをいいます。簡単にいえば「1+1」が2よりも高くなる状態がシナジー効果を得られた状態です。
合併を利用したM&Aでは、同じ業種・業態の企業の買収、他業種の企業の買収などさまざまな手法がありますが、複数の企業が合併することによりスケールメリット、仕入れコストの削減、業務効率性の向上、市場支配力の向上、節税効果などのシナジー効果を得ることができます。
ただし、合併をすれば必ずシナジー効果を得られるというわけではありません。見通しを誤ると期待したシナジー効果を得られずに終わってしまう可能性もありますので、事前にしっかりとした戦略構築やビジネスマッチングなどが必要になります。 - 組織をシンプルにできる
M&Aの手法として株式譲渡を繰り返すと、子会社・孫会社等の数が増えていき、グループ全体が複雑化して統率をとりにくくなるおそれがあります。 合併では、旧会社が消滅しますので、グループの会社数が増えることなく、組織をシンプルに保つことができます。 - 合併対価を株式にすることで資金調達せずに買収が可能
合併は、消滅会社の株主への対価として、金銭だけでなく株式や持分を交付することが認められています(会社法749条1項2号)。
合併の対価を株式とすることにより、買い手企業は、大規模な資金調達をすることなく、M&Aを実施できるというメリットがあります。 - 後継者問題の解消
中小企業では、経営者の高齢化が進む一方、後継者不足の問題が生じており、事業承継をしたくても後継者不足で行うことができないという悩みを抱えています。
親族や従業員に後継者の候補がいなかったとしても、合併によるM&Aで第三者に経営権を譲渡することができれば、会社を存続させることができます。後継者不足により黒字廃業となる事態を回避するためにも、早めにM&Aを検討するようにしましょう。 - 事業存続による従業員の雇用維持
合併は、効力発生時に存在するすべての権利・義務が消滅会社から存続会社に包括承継されます。消滅会社で勤務する従業員の雇用契約も存続会社に引き継がれますので、合併後も従業員の雇用を維持することができます。 売り手企業としても廃業により従業員が職を失ってしまう事態は避けたいといえますし、買い手企業としても優秀な技術やノウハウを有する従業員を引き続き雇用できますので、双方にとってメリットといえるでしょう。 - 売却利益を獲得できる
売り手企業は、合併により売却利益を獲得できるというメリットがあります。
合併による対価は、当事会社の話し合いにより決定しますが、買い手企業が売り手企業を高く評価してくれれば、相場よりも高い金額で売却でき、より多くの売却利益を得られる可能性があります。
多額の売却利益が得られれば、次の事業を行う際の資金にすることもできますし、引退後の生活資金にも充てることができます。
合併のデメリット
合併には、以下のようなデメリットがあります。
- 手続きが煩雑で時間がかかる
会社法上の組織再編行為は、原則として会社外部の利害関係人の同意を得ることなく事業などの移転を行います。利害関係人の同意なしに負債や契約が他社に移転することになれば、利害関係人に酷なケースも出てきます。
そこで、会社法では、官報公告や債権者保護手続きなどにより利害関係人の保護を図っています。その結果、契約書の締結で済む株式譲渡や事業譲渡に比べると、手続きが煩雑で時間がかかるというデメリットがあります。 - 一部の譲渡ができない
合併は、消滅会社の権利・義務のすべてを包括承継することになります。すなわち、合併では、会社の権利または義務の一部のみを存続会社に譲渡するということはできません。
権利または義務の一部のみを譲渡したいという場合には、合併ではなく、会社分割などのM&Aの手法を検討する必要があります。 - PMIの負担が大きい
PMIとは、「ポスト・マネージャー・・インテグレーション」の略で、M&A後の統合プロセスを指す言葉です。M&Aでは、相手会社との合意プロセスに関心が集中しがちですが、その後の統合作業に失敗すると期待していたM&Aの効果が発揮できないだけでなく、M&Aが破談になるリスクもあります。
合併では、異なる複数の会社が1つの会社に集約されますので、他のM&Aの手法と比べて、PMI作業の負担が大きくなる傾向があります。合併により人事評価や業務プロセスの変更が生じれば、従業員にも不安が生じてしまいますので、従業員の心情にも配慮した形でPMIを進めていくことが大切です。 - 適切な売却先が見つからない可能性がある
合併は、消滅会社の権利義務を承継してくれる企業を見つけなければなりません。売却先が見つかったとしても売価価格は、売却先との交渉により決めていくことになりますので、企業価値の算定結果によっては希望する条件でのM&Aができない可能性があります。
焦ってM&Aを進めても適切な条件での売却が難しいケースもありますので、その場合には、事業の競争力を高めたり、内部統制を構築するなど企業価値の向上を目指すことも有効な手段になります。 - 合併比率によっては株価下落のリスクがある
合併の対価として、消滅会社の株主に存続会社の株式が発行されることがあります。合併比率や発行株式数によっては、既存の株式の価値が希薄化し、株価が下落するリスクがあります。 - のれん代の減損リスクがある
一般的なM&Aでは、売り手会社の収益力や将来性を「のれん代」として買収金額に上乗せします。
しかし、当初の想定よりも売り手会社の収益性が低く、投資資金回収の可能性が低いと判断される場合には、回収困難と見込まれる金額を損失として計上しなければなりません。これを「のれんの減損」といいます。
のれんの減損が生じると、経営の続行にも重大な影響を与えるほどの損失が計上される事態にもなりかねません。そのため、合併前にはデューデリジェンスを徹底し、売り手会社の将来性や収益力を過大評価しないことが大切です。
合併と他のM&Aの手法(株式譲渡、事業譲渡、会社分割)の違い
合併の他にもM&Aに利用される手法として、株式譲渡、事業譲渡、会社分割というものがあります。以下では、これらの手法の違いについて説明します。
株式譲渡
株式譲渡とは、売主が有する対象会社の株式を買主に譲渡(売買)することによるM&Aスキームです。株式譲渡は、簡便・迅速な手続きですので、M&Aを実行する際には最初に検討候補に挙がる手段です。
なお、株式譲渡の派生手続きとして、対象会社が新株を発行して買主に第三者割当を行うという手法も存在します。
このような株式譲渡には、以下のようなメリット・デメリットが存在します。
- メリット
●簡便・迅速
株式譲渡は、原則として株式譲渡契約書を締結すれば取引は完了します。会社法上の組織再編行為のように、官報公告や債権者保護手続きが不要ですので、簡便・迅速にM&Aを実現できます。
●契約や許認可に与える影響が少ない
株式譲渡は、会社という箱自体は変化することなく、その所有者である株主のみを変更する手続きです。そのため、会社に帰属していた契約や許認可は、株主が変更した後もそのまま会社に帰属します。 - デメリット
●一部の譲渡ができない
株式譲渡の取引対象は、会社全体です。株式譲渡により会社の支配権を有した場合、その会社全体を支配していることになります。会社の一部の事業を譲り受けることを目的として株式譲渡を用いることはできません。
●シナジー効果を得にくい
株式譲渡が行われ株主が交代したとしても、原則として会社の社名が変わることはありません。また、従業員はこれまでどおり同じ会社で仕事を続けることになります。そのため、従業員が他社に買収されたという意識を持ちにくく、買収した親会社の意向が浸透しにくいという面があります。
事業譲渡
事業譲渡とは、一定の営業目的のため組織化され有機的一体として機能する財産である事業を譲渡するM&Aスキームです。
このような事業譲渡には、以下のようなメリット・デメリットが存在します。
- メリット
●簡便・迅速
事業譲渡は、原則として事業譲渡契約書を締結しさえすれば取引が完了します。株式譲渡と同様に簡便・迅速さがメリットになります。
●資産の一部譲渡が可能
株式譲渡では、会社全体を取引対象とせざるを得ませんでした。しかし、事業譲渡では、会社の一部の資産を譲渡対象とすることができます。 - デメリット
●負債の移転が原則不可
事業譲渡は、利害関係人の同意なく手続きを進めることができますので、事業に関する負債は当然には移転対象には含まれません。
これは譲渡会社としては、デメリットになりますが、譲受会社としては簿外債務を引き継ぐリスクを回避できるという点ではメリットになります。
●契約移転が原則不可
負債の移転が原則としてできないのと同様に、事業譲渡によって契約上の地位は原則として移転しません。そのため、譲渡対象とされる事業に携わっている従業員の雇用契約も当然には引き継がれません。
会社分割
会社分割とは、会社が行っている事業を既存の会社に承継させる、または当該事業を分割により新設した会社に承継させるM&Aスキームです。既存の会社に事業を承継させることを「吸収分割」といい、分割により会社を新設することを「新設分割」といいます。
このような会社分割には、以下のようなメリット・デメリットが存在します。
- メリット
●一部の事業を譲渡できる
株式譲渡では、会社全体が取引対象になるため、一部の事業を譲り受けたいときには用いることができません。会社分割は、会社の一部の事業を譲渡対象にできますので、柔軟な譲渡対象の選定が可能になります。
●負債や契約も移転できる
会社分割では、原則として事業に関連する負債や契約を会社外部の利害関係人の同意なく移転することができます。 - デメリット
●煩雑・時間がかかる
会社分割は、会社法上の組織再編行為ですので、官報公告や債権者保護手続きなどの会社法上の手続きが必要になります。株式譲渡や事業譲渡に暮れラベルと手続きが煩雑で時間がかかるというデメリットがあります。
●詐害的会社分割による取消リスク
対象会社に優良部門と不良部門が存在する場合、優良部門のみ会社分割で承継してしまうと、残された不良部門の債権者は、債権回収が困難になってしまいます。このような詐害的会社分割が行われた場合には、詐害行為取消権等を根拠にして分割行為の取り消しが認められるおそれがあります。
合併の手続きと流れ
以下では、合併の基本的な手続きと流れについて説明します。
合併比率の検討
合併比率とは、被合併法人の株式1株に対して、合併法人の株式を何株交付するかを表す比率です。合併比率の算定の前提となる株式の算定方法には、以下の方法があります。
- 簿価純資産方式
- 時価純資産方式
- 類似業種比準方式
- 収益還元方式
- DCF方式
- 国税庁方式
- 法人税法上の評価
この合併比率が適正でない場合、同族会社においては受贈益等の課税が生じる場合がありますので注意が必要です。なお、実務的には、法人税法上の評価や国税庁方式(相続評価)などを用いて計算することが多いです。
基本合意書の調印
当事会社において大筋での合意が行われた後、基本合意書を取り交わすのが一般的です。基本合意書には、以下のような事項を記載します。
- 合併の目的
- 合併の日程
- 合併の方式
- 合併比率および算出根拠(基本合意の段階では確定していないこともあります)
- 当事会社の概要
- その他必要な事項
取締役会による決議
合併の基本合意書の調印後は、合併契約の締結に向けた準備を行います。取締役会背一致会社では、合併契約は、重要な業務執行の決定にあたりますので、契約締結にあたり存続会社および消滅会社の双方で取締役会の承認決議が必要になります(会社法362条)。
合併契約の締結
合併をする際には、合併契約の締結が必要です(会社法748条)。会社法では、合併契約書に以下の事項を記載しなければならないとされています。
- 存続会社および消滅会社の商号、住所
- 消滅会社の株主への交付金銭等の算定方法、存続会社の資本金および準備金に関する事項
- 消滅会社の株主に交付する金銭等の割当てに関する事項
- 消滅会社が新株予約権を発行している場合、存続会社が新株予約権者に対して交付する存続会社の新株予約権または金銭に関する事項
- 消滅会社の新株予約権者に対する新株予約権や金銭の割当てに関する事項
- 吸収合併の効力発生日
なお、これらの事項以外にも記載が任意とされている合併に伴う定款変更や会社財産の引継事項などを必要に応じて記載します。
事前開示手続き
尊属会社および消滅会社は、吸収合併契約備置開始日から効力発生日後6か月間(消滅会社の場合は効力発生日までの間)、以下の内容を記載した書面を本店に備え置かなければなりません(会社法794条1項、782条1項)。
- 合併契約の内容
- 合併対価の相当性に関する事項
- 計算書類等に関する事項
- 効力発生日以後における存続会社の債務の履行見込に関する事項
なお、「吸収合併契約備置開始日」とは、以下のいずれか早い日をいいます(会社法794条2項、782条2項)。
- 合併契約等について株主総会の承認を受けなければならない場合は、株主総会の日の2週間前の日
- 反対株主の株式買取請求の規定による通知を受けるべき株主がいる場合は、株主に合併する旨の通知の日または公告の日のいずれか早い日
- 新株予約権買取請求による通知の日または公告の日のいずれか早い日
- 債権者保護手続きの規定による公告の日または催告の日のいずれか早い日
株主総会の承認
存続会社および消滅会社は、合併の効力発生日の前日までに株主総会の承認を受けなければなりません(会社法795条1項、783条1項)。この場合の決議は、特別決議になりますので(会社法309条2項12号)、議決権の過半数を有する株主が出席し、その株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要になります。
反対株主による株式買取請求
反対株主は、存続会社または消滅会社に対して、自己の株式を公正な価格で買い取るよう請求することができます(会社法797条1項、785条1項)。ここでいう反対株主とは、吸収合併を決議する株主総会に先立ち、合併に反対する旨を会社に通知し、かつ決議の際に反対した株主をいいます。
なお、議決権を有しない株主や株主総会決議が不要な場合においては、すべての株主が反対株主として株式買取請求権を行使することができます(会社法797条2項、785条2項)
債権者保護手続き
存続会社または消滅会社の経営状態が悪い場合には、合併により債権者に不利益が生じる可能性があります。このような債権者の権利を保護する観点から、会社法では、債権者保護手続きが定められています(会社法789条、799条)。
存続会社および消滅会社では、債権者保護手続きとして、以下の手続きが必要になります。
- 官報公告
合併をする旨、相手の商号・住所、財務諸表などを公告し、異議申立期間を示します。異議申し立て期間は、1か月以上としなければなりません。 - 個別催告
官報公告とは別に知れたる債権者に対して個別催告も必要です。催告の内容は、官報公告と同じ内容で問題ありません。 - 異議申立てへの対応
債権者から異議申し立てがあった場合には、以下の対応が必要になります。
- 会社が債務の弁済をする
- 債務に相当する担保を提供する
- 信託会社に債務相当額の財産を信託する
合併の効力発生
合併契約書で定められた効力発生日に合併は効力を生じます。合併の効力発生により、消滅会社の権利・義務のすべては存続会社に承継され、消滅会社は消滅します。
登記手続き
吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、本店所在地において合併登記を行います(会社法921条)。消滅会社では解散登記が行われ、存続会社では合併に関する変更登記が行われます。
事後開示手続き
存続会社では、株主や債権者が合併無効の訴えをするかどうかの判断資料を提供するため、以下の事項を記載した書面を合併の効力発生日から6か月間、本店に備え置かなければなりません。
・吸収合併が効力を生じた日
・存続会社および消滅会社における債権者保護手続きなどの経過
・存続会社が消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項
・消滅会社の事前備置書類の記載事項
・吸収合併の登記をした日
合併を行う際の注意点
合併を行う際には、以下の点に注意が必要です。
株主総会決議を省略できるケースがある
合併では、原則として消滅会社および存続会社の双方で株主総会の特別決議が必要です。しかし、「簡易合併」または「略式合併」に該当する場合、株主総会決議を省略することができます。
- 簡易合併
存続会社は、消滅会社に交付する財産の価額が純資産額の5分の1以下であれば、「簡易合併」に該当し、株主総会決議を省略することができます。
ただし、以下のようなケースでは株主総会の省略はできません。
・存続会社の総株式数の6分の1を超える反対株主がいる場合
・存続会社が譲渡制限株式を割り当てる場合
・存続会社において差損が生じる場合 - 略式合併
消滅会社が存続会社の特別支配会社である場合は、存続会社の株主総会決議が不要になります。また、存続会社が消滅会社の特別支配会社である場合は、消滅会社の株主総会が不要になります。
特別支配会社とは、ある会社の総株主の議決権の9割以上を保有している会社をいいます。このような場合には、合併を希望する企業が株主ですので、特別決議をするまでもなく承認されると考えられるため、株主総会の省略が認められています。
特例有限会社は吸収合併存続会社になれない
吸収合併は、基本的には、どのような会社形態であっても吸収合併の手続きを行うことができます。しかし、特例有限会社は、吸収合併消滅会社になることはできますが、吸収がペイ存続会社になることはできません。
そのため、有限会社を吸収合併存続会社にする場合は、合併前に有限会社を株式会社に移行する組織変更手続きが必要になります。
合併の税務上の留意点
合併が適格合併の要件を満たす場合には、税制優遇措置を受けることができます。
適格合併とは
適格合併とは、存続会社が消滅会社の資産と負債を簿価のまま承継できる合併です。適格合併では譲渡損益が発生しないため、法人税の課税がないなど税制上のさまざまな優遇措置を受けることができます。
適格合併は、以下の3つのケースに応じて要件が異なっていますので注意が必要です。
- 完全支配関係(持ち分比率100%)
・金銭等不交付要件
・株式継続保有要件 - 支配関係(持ち分比率50%超100%未満)
・金銭等不交付要件
・株式継続保有要件
・従業員業務要件
・事業継続要件 - 共同事業
・金銭等不交付要件
・株式継続保有要件
・関係継続要件
・従業員業務要件
・事業関連性要件
・同等規模要件または双方経営参画要件
適格合併のメリット
適格合併には、以下のような税制上のメリットがあります。
- 合併時に法人税が課税されない
存続会社と消滅会社との間で資産の移転があると、原則として時価による譲渡として扱われ、譲渡益が生じる場合には法人税が課税されます。
しかし、適格合併が適用されると譲渡損益の繰延が行われますので法人税は課税されません。 - 繰越欠損金を引き継ぐことができる
適格合併が適用されると、存続会社は、消滅会社の繰越欠損金を引き継ぐことができる可能性があります。繰越欠損金の引継には、一定の要件を満たさなければなりませんが、消滅会社の繰越欠損金を利用すれば大きな節税効果が得られます。
合併を利用したM&A事例の紹介
以下では、合併を利用した実際のM&Aの事例を紹介します。
三菱UFJリースと日立キャピタルの吸収合併
三菱UFJリースと日立キャピタルは、令和3年4月1日、三菱UFJリースを存続会社、日立キャピタルを消滅会社とする吸収合併によるM&Aを行いました。
両者は、リース事業を行う企業であり、リース業界での純資産額では、三菱UFJリースが業界3位、日立キャピタルが業界6位の位置にありました。この吸収合併により、両者の純資産は10兆円となり、リース業界2位に躍進することになります。また、合併によるシナジー効果により年間100億円程度の収益が期待されるとのことです。
日本創発グループとグラフィックグループの吸収合併
日本創発グループとグラフィックグループは、平成28年12月31日、日本創発グループを存続会社、グラフィックグループを消滅会社とする吸収合併によるM&Aを行いました。
このM&Aは、日本創発グループがグラフィックグループのデザインや企画などのノウハウを得るために行われたものであり、これにより印刷市場での競争力が強化されました。
富士ゼロックスによる新設分割
大手機械メーカーである富士ゼロックスは、平成22年4月1日、「富士ゼロックスアドバンストテクノロジー」と「富士ゼロックスマニュファクチュアリング」という2社を設立し、グループ企業内での新設分割を行いました。
新たに2社設立するという大規模な新設分割により、グループ内でのコスト競争力の強化や業務効率化を実現しています。
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