会社の買収・売却支援

栗林総合法律事務所は、株式譲渡、事業譲渡、会社分割、第三者割当等、M&Aにおけるさまざまなスキームについて会社の買収、売却を支援しています。会社の運営において企業グループの再編や外部企業の買収はきわめて頻繁に行われています。当事務所はこれまで70件以上のM&A案件を扱ってきました。栗林総合法律事務所は、M&A分野における30年近くの経験をもとに依頼者にとって最善の結果を導けるよう最大限の努力を行います。当事務所で扱うM&Aや事業承継については規模の大小を問いません。多くの中小企業の経営者の皆様からM&Aによっていい形で事業の承継ができたと評価いただいています。

対応内容

M&A

栗林総合法律事務所は、30年近くの業務経験をもとに、中小企業のM&Aを支援します。M&Aの手法としては株式譲渡、事業譲渡、会社分割、第三者割当等様々なものがあります。買収候補の探索、デューデリジェンス(法務監査)、買収協議、各種契約書の作成、クロージングの支援等、M&Aにかかる全ての業務を行うことが可能です。また、適切な仲介会社を紹介することにより、企業の実態に即したふさわしい買収候補者の探索、選定を行います。

企業の組織再編

円滑な事業運営のために、企業再編の手法によって持株会社を設立したり、複数の子会社を合併させることがあります。また、企業の一部を会社分割により分割したり、従業員によるスピンアウト、事業譲渡によって会社の一部を切り離すことがあります。企業の組織再編は会社の効率的運営を行うための重要な選択肢となります。栗林総合法律事務所は、企業の組織再編の手続きについて会社法の観点からのアドバイスを行います。

事業承継

事業承継においては、親族間での承継、廃業、第三者への売却などを選択しなければなりません。事業を廃止する場合、従業員は仕事を失い、多額の清算費用によって資金の持ち出しとなることがあります。中小企業や赤字会社であっても、第三者への売却は十分考えられます。事業承継の手法としてM&Aを有効な選択肢として検討いただければと思います。当事務所は、事業承継についての最新の情報収集に取り組むとともに、株価の評価や事業の譲受人の探索を含め、多くの案件について公認会計士、税理士、M&Aの仲介会社などと協働して案件に取り組んでいます。

クロスボーダーM&A

当事務所の代表弁護士はニューヨーク州弁護士資格を有しており、クロスボーダーM&A案件も多く扱っています。クロスボーダーM&A案件には、外資系企業による日本企業の買収案件、日本企業による外国企業の買収案件が含まれます。栗林総合法律事務所はユーロリーガルのメンバーファームとして、アメリカ、香港、フランス、ドイツ、イギリス、イタリア、オランダ、スペイン、ポーランドなどの法律事務所と協力関係にあり、海外取引について協働して対応します。また、中国にあるDezan Shira&Associate法律事務所との提携関係にあり、中国、香港、東南アジアの法律業務についても現地の弁護士とともにM&A案件に取り組むことが可能です。

ジョイントベンチャー

M&Aによる企業買収に至らない場合でも、お互いに共同して株式を所有する形態としてジョイントベンチャー(JV)があります。ジョイントベンチャーについては、新しく会社を設立することが多いですが、既存の法人を活用してジョイントベンチャーを組成することも可能です。ジョイントベンチャーを設立する場合は、ジョイントベンチャー契約書により、JVの運営方法について合意しておくことが重要です。

業務提携

業務提携は複数の企業が共同で事業を行うことを合意するものです。原材料の共同仕入れや独占的販売なども業務提携に含まれます。複数の企業がグループを結成し、事業に関する共同研究を行うこともあります。業務提携の中で、資本を注入し株式の取得を伴うものを資本業務提携と言います。資本業務提携には相互に株式を持ち合う場合と、一方が他方の株式を取得する場合があります。当事務所は業務の内容に応じた業務提携契約書を作成するとともに、第三者割当増資など資本提携の手続きについてのアドバイスも行います。