国際取引における
契約書作成・支援

当事務所は、英文契約書(秘密保持契約書、売買契約書、販売代理店契約書、ライセンス契約書)の作成、翻訳、レビューなど、外国企業と取引を行う日本企業に対して国際法務の観点からアドバイスを行います。当事務所では、単なる標準契約書を作成するだけでなく、具体的な取引の実情に応じ、貴社の希望する内容を正確に契約条項に反映しています。また、契約条項の作成や改定について、海外の取引先との契約交渉を、貴社を代理して行います。

当事務所の代表弁護士はアメリカに留学経験があり、ニューヨーク州の弁護士資格を取得しています。アメリカの企業との取引は当事務所の中心的な内容になります。また、当事務所は日本で唯一のユーロリーガルのメンバーファームであり、ユーロリーガルのメンバーを通じてヨーロッパ各国の法律問題に現地の弁護士と共同して取り組むことができます。また、上海・香港に事務所を有するDezan Shira & Associate 法律事務所との協力のもとに、中国及び東南アジア各国について現地の弁護士を交えたアドバイスを行うことができます。

契約書の種別

秘密保持契約書(Non-Disclosure Agreement)

秘密保持契約書は、Non-Disclosure Agreementの表記を略してNDAや、Confidentiality Agreementの表記を略してCA などと呼ばれています。いずれのタイトルを使う場合であっても内容や効力に相違はありません。一定の取引を開始するに際して、当事者間で開示された相手方の秘密情報を秘密として管理し、第三者に対して開示しないことを約する契約書です。

物品売買契約書(Sale and Purchase Agreement)

物品売買契約書は、最も典型的な契約であると考えられます。売主は一定の商品を販売し、買主は一定の対価の支払いによって当該商品を購入する契約です。外国から商品を輸入する場合には、日本の契約書とは異なる様々な取決めがなされることになります。

販売代理店契約書(Distributorship Agreement)

販売代理店契約書は、自己の商品を外国で販売するため、外国の代理店を販売代理店に指名し、当該販売代理店が外国で商品を販売する際に従うべき事項を定める契約書です。当事者の一方を販売代理店に指定し、販売代理店が負う権利義務を明らかにするほか、販売代理店に対する商品の販売に関する基本的事項を定めます。

業務委託契約書(Agent Agreement)

様々なサービスの提供を行う場合、Agent AgreementやService Agreementを作成します。日本での業務委託契約書、請負契約書、委任契約書などをカバーする内容になります。エージェント契約では、エージェントは販売代理店契約と異なり、自分が直接自分の名前で取引するのではなく、第三者の業務のサポートをする形になります。

ライセンス契約書(License Agreement)

ライセンス契約書は、ライセンサーが特許、商標、著作権、実用新案権、ノウハウその他の知的所有権の使用をライセンシーに許諾するものです。通常一定の対価の支払いがなされ、それによってライセンシーは当該知的所有権を利用して商品の開発などを行うことができます。外国の企業に対して技術・ノウハウの使用を許諾する場合や、海外からの技術導入を図る場合には英文でのライセンス契約書(License Agreement)を作成する必要があります。

OEM 契約書(OEM Agreement)

OEM契約書は注文者のブランドで製品を製造し、販売する契約です。製品の製造委託の部分と、製品の販売の部分の両方を含みます。委託者のノウハウや技術・仕様を利用して製品を製造しますので、当該技術を他社の製品のために用いることのないよう制限する等の特殊な条項を必要とします。