• 2022.07.07
  • 国際取引

英文エージェント契約書の作成のポイント

栗林 勉

執筆者情報

栗林 勉Tsutomu Kuribayashi

栗林総合法律事務所の代表であり、米国ニューヨーク州の弁護士資格を有する国際弁護士。国内企業法務の他、国際的紛争の解決や国際取引に関する契約書の作成、中小企業の海外進出支援などの業務を幅広く扱っている。

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当事務所では、英文エージェント契約書の無料サンプルを提供しております。英文エージェント契約書の作成を検討されている方は、是非ご覧ください。

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エージェント契約とは

エージェント契約は、本人がエージェントを仲介者として指名し、エージェントが本人の仲介者として顧客との間において売買の取次を行う契約です。不動産売買の仲介者等がその例となります。

エージェント契約と販売代理店契約との相違

販売代理店は、メーカー(本人)が製造・開発した商品をメーカー(本人)から購入し、それをエンドユーザーに対して販売することを約する契約です。販売代理店は、自らが買主となってメーカー(本人)の商品を購入し、これをエンドユーザーに販売するものであるため、商品の在庫リスクを自ら負担することになり、またエンドユーザーとの売買契約については自らの名前で行うことになります。これに対し、エージェントは、売主に対して買主を紹介し、売買の仲介を行うだけですので、自らが商品を購入したり、売買契約の当事者となったりするわけではありません。売買契約はメーカー(本人)とエンドユーザーとの間に直接締結されることになります。

マージンとコミッションの相違

販売代理店は自らが商品を購入し、エンドユーザーに販売しますので、仕入価格と販売価格の差額がマージンとなって利益になります。販売代理店は自ら在庫負担を負うわけですので、ある程度大きなマージンを取得するのが一般的です。これに対し、エージェントは、メーカー(本人)とエンドユーザーとの間の売買の仲介を行うだけですので、売買の差額であるマージンを取得するものではありません。一方、メーカー(本人)はエージェントによる仲介によって販売促進ができますので、商品の販売ができた場合には、成約報酬としてのコミッションを支払うことになります。

エージェントの報酬

エージェントがどのような形で報酬を得ることができるかは、当事者間の合意によって定まることになります。通常、売買が成立した場合の成果報酬としてコミッション(条件付きの報酬であることから、コンティンジェントフィーと言われることもあります)を受け取ることになります。また、これに加えて、エージェント契約の締結時に一時金(リテイナーといいます)を受領したり、エージェント期間中定額の報酬(月ごとの報酬であればマンスリーフィーといいます)を受領したりすることもあります。

英文エージェント契約の前文

英文エージェント契約書の前文では、いつだれとだれの間でエージェント契約が締結されたかを端的に記載する必要があります。

(サンプル)
This Agreement (“Agreement”) is made and entered into upon July 1, 2022 (“Effective Date”), by and between ●● Co., Inc., a corporation organized and existing under the laws of California, with its principal place of business at ●●, California, USA (“Company”) and ●● Co., Ltd., a corporation organized and existing under the laws of Japan with its principal place of business at 1-1-1, Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0000, Japan (“Agent”), collectively the “Parties” and individually the “Party.”
(訳)本契約(以下「本契約」といいう。)は、2022年7月1日(以下「発効日」という。)、カリフォルニア州法に基づき設立され存続し、米国カリフォルニア州●●に主たる事務所を有する●●(以下「会社」という。)と、日本法に基づき設立され存続し、〒100-0000東京都千代田区霞が関1-1-1に主たる事務所を有する●●株式会社(以下「エージェント」といいう。)との間において締結された。以下、両当事者を合わせて「両当事者」といい、個別に「当事者」という。

英文エージェント契約のWhereas条項

Whereas条項とは、当事者間で契約締結に至った経緯や、契約の全体像を端的に記載する契約条項です。Whereas条項自体は法的拘束力のある契約条項とはなりませんが、契約条項の解釈の指針として用いられることになります。

(サンプル)
WHEREAS, the Parties desire to sell the Products described on the document attached hereto as Exhibit A (the “Products”), in Japan (the “Territory”);
WHEREAS, Company desires to appoint Agent as an intermediary, and Agent is willing to find a target for sale the Products (the “Buyer”) in the Territory and mediate a sale and purchase of the Products between Company and the Buyer;
NOW THERFORE, in consideration of the promises, rights and obligations set forth below, the Parties hereby agree as follows:
(訳)両当事者は、別紙A記載の製品(以下「本製品」といいう。)を日本国内(以下「対象地域」という。)で販売することを希望している。
会社は、エージェントを仲介者に指名することを希望しており、エージェントは、対象地域内において、本製品の販売対象者(以下「買主」という。)を探し出し、会社と買主との間で本製品の売買を仲介することを希望している。
そこで、以下に述べる約束、及び本契約書に定められた権利・義務を約因として、両当事者は以下の通り合意する。

エージェントの指名

エージェント契約は、本人がエージェントを一定の商品のエージェント(仲介人)に指名し、仲介人がこれを受諾することによって成立します。エージェントの指名に関する条項は最も重要な契約条項となります。

(サンプル)
During the term of this Agreement, Company appoint Agent as its exclusive agent for the sales of the Products and Agent accept such appointment.
(訳)会社は、本契約の期間中、エージェントを本製品の販売に関する会社の総エージェントに任命し、エージェントはこれを受諾する。

エージェント契約における当事者間の関係

エージェントは本人の仲介者として行動するものですが、本人の代理人ではありませんので、エージェントが行った行為の効果が直接本人に帰属するものではありません。売買契約については、直接本人と買主との間で締結する必要があります。また、エージェントは独立した契約当事者であり、本人の従業員となるものではありません。エージェントと本人との間にパートナーシップ関係、信任関係、雇用関係、代理関係等が存在しないことを明確にしておかないと、本人が予想外の損害を蒙る可能性があります。

(サンプル)
Nothing in this Agreement shall be construed to create an employer-employee relationship between the Parties.
(訳)本契約のいかなる内容も、両当事者の間に雇用者・被用者の関係を生じさせるものと解釈されるものではない。

エージェントの報酬

エージェントは売買契約の当事者ではありませんので、仕入価格と売買価格の差額であるマージンを取得するものではありません。一方で、エージェントは本人の仲介人として売買を仲介し、売買を成立させる支援を行いますので、売買が成立した場合には、成約報酬として本人から一定のコミッション(成功報酬)の支払を受けるのが通常です。どのような場合にコミッションが成立し、どのような計算式に基づきコミッションが算定されるのかをエージェント契約書の中に明瞭に記載しておく必要があります。

(サンプル)
In the event that Company enters into an agreement with the Buyer as a result of Agent’s service hereunder, Company shall pay ongoing monthly commissions to Agent at the amount equal to 20% of the sale amount of which Company has received from the Buyer from the first day of the month to the last day of the month.
(訳)本契約に基づくエージェントのサービスの結果、会社が買主と契約を締結した場合、会社は、毎月1日から末日までに会社が買主から受領した販売額の20%に相当する額の手数料をエージェントに対して継続的に支払うものとする。

本人とエージェントとの間の情報交換

エージェントは本人の仲介人として商品の販売を行うものですので、販売促進資料などの情報を適切に入手しておく必要があります。また、エージェントが販売促進活動の中で仕入れた情報は本人にとっても貴重な顧客情報となります。これらの情報の交換について定めておくことも重要です。

(サンプル)
Both Company and Agent shall from time to time and/or on the request of either Party furnish information and market reports each other to promote the sales of Products as much as possible.
(訳)会社およびエージェントは、本製品の販売を促進するために、随時、またはいずれかの当事者の要請に応じて、相互に情報および市場レポートを提出するものとする。

エージェントによる販売促進活動

エージェントによる販売促進活動はエージェントの活動の最も中心的なものです。エージェントがどのような形で販売促進活動を行い、本人の側でどのような支援を行うのかなどの役割分担を明確化しておく必要があります。

(サンプル)
Agent shall diligently and adequately advertise and promote the sales of Product throughout the Territory. Company shall provide Agent free of charge with a reasonable quantity of advertising or sales promotion materials such as advertising literatures, catalogues, leaflets, holders and the like.
(訳)エージェントは、本製品の販売について、対象地域において、真摯かつ適切に広告および販売促進を行うものとする。会社は、エージェントに対し、広告宣伝物、カタログ、リーフレット、ホルダー等の広告または販売促進物を合理的な数量だけ無償で提供するものとする。

エージェントへの商標の貸与

エージェントが対象地域内で販売促進活動を行い、顧客の探索を行うためには、対象地域内で本人の商標やサービスマークを使用する必要があります。多くの場合、商標やサービスマークについては、本人が商標登録やサービスマークの登録を行っており、それをエージェントに貸与(ライセンス)することになります。エージェントは、エージェント契約書の中で定められた方式により商標やサービスマークを活用して販売促進活動や顧客の探索活動を行っていくことになります。

(サンプル)
During the term of this Agreement, Agent shall have the rights to represent the Products within the Territory. Agent will under no condition remove or alter any trademarks listed on the Products by the Company.
(訳)本契約の期間中、エージェントは、対象地域内において、本製品の販売を行う権利を有する。エージェントは、いかなる場合においても、会社が本製品に付した商標を削除し、または変更することはできない。

エージェントの秘密情報保護義務

エージェント契約の期間を通じて、本人はエージェントに対して様々な内容の秘密情報を提供します。本人からエージェントに提供された秘密情報が第三者に開示・漏洩される場合は、本人は回復不能な著しい損害を蒙ることになります。そこで、エージェント契約書の中においても秘密情報の保護に関する規定を挿入しておく必要があります。

(サンプル)
The Parties hereto shall keep in strict confidence from any third party any and all matters as to the business affairs and transactions under this Agreement.
(訳)両当事者は、本契約に基づく業務および取引に関する一切の事項を、第三者に対して開示してはならない。

エージェント契約の契約期間

エージェント契約についても契約期間について定めておく必要があります。また、契約期間が満了した後、契約が自動更新となるのか、当事者間で合意がある場合にのみ契約の更新がなされるのかを明らかにしておく必要があります。

(サンプル)
The term of this Agreement shall begin on the Effective Date and continue for one year, unless terminated earlier as set forth in this Agreement. The term of this Agreement may be extended by mutual agreement between the Parties.
(訳)本契約の効力は、本契約に定めるところにより早期に終了しない限り、発効日に始まり、1年間継続するものとする。本契約の期間は、両当事者間の合意により延長することができる。

エージェント契約の解除

エージェント契約では、エージェントは本人のブランドを用いて販売促進活動や仲介活動を行いますので、エージェントの不注意な活動によっては本人の利益が害される可能性があります。このようにエージェント契約は、当事者間の信頼関係に基づき締結されるものですので、信頼関係を破壊するような事情が生じた場合には、契約期間の途中であっても直ちに契約の効力を終了させることができるようにしておく必要があります。

(サンプル)
The Party may immediately terminate this Agreement without any notice to the other Party if any of the following events occurs with respect to the other Party:

  1. When the contents of this Agreement are violated, and despite of the notice of correction with a reasonable period of time, the violation is not corrected within the said period of time;
  2. When a petition for bankruptcy proceedings, civil rehabilitation proceedings, corporate reorganization proceedings, special liquidation proceedings, or similar proceedings is filed;
  3. When the Party has been subjected to compulsory execution such as seizure, provisional seizure, or provisional disposition;
  4. In the event of dissolution, merger, or transfer of all or part of the business;
  5. When it is recognized that a significant deterioration of business conditions has occurred or is likely to occur;
  6. When a tax or public dues are in arrears; or
  7. If the Party is suspected of having a relationship with antisocial forces.

(訳)当事者は、相手方当事者について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、相手方当事者に何ら通知することなく、直ちに本契約を終了させることができるものとする。

  1. 本契約の内容に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されないとき
  2. 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続またはこれらに類する手続の申立てがあったとき
  3. 当事者に差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行が行われたとき
  4. 事業の全部または一部が解散、合併、譲渡されたとき
  5. 事業環境の著しい悪化が生じ、または生じる恐れがあると認められるとき
  6. 租税公課の滞納があるとき
  7. 当事者の一方が反社会的勢力と関係があると疑われるとき

エージェント契約における不可抗力

エージェント契約においても不可抗力に関する条項を定めておくのが有効です。不可抗力事由としては特別の事由はなく、一般的な内容を定めておくことで問題ありません。

(サンプル)
Neither Party shall be liable to the other party for any delay or failure in performance of its obligations hereunder if such delay or failure arises from causes beyond the reasonable control of the affected party, including, but not limited to, acts of God, acts of any government or governmental agency, compliance with any law, decree or order, fire, storm, earthquake, war, rebellion, revolution or riot, epidemic, strike or lockout (“Force Majeure”).
(訳)いずれの当事者も、本契約に基づく義務の履行の遅延または不履行が、天災、政府または政府機関の行為、法律、法令または命令の遵守、火災、嵐、地震、戦争、反乱、革命または暴動、疫病、ストライキまたはロックアウト(「不可抗力」)を含むがこれに限らず、影響を受ける当事者の合理的支配を超える原因によって生じた場合、相手方当事者に責任を負わない。

エージェント契約における譲渡禁止条項

エージェント契約は当事者間の信頼をもとに締結されるものですので、契約の当事者の地位が第三者に譲渡される場合は、相手方当事者が不利益を被ってしまう可能性があります。そこで、エージェント契約の当事者の地位や、エージェント契約に基づき生じた権利義務については相手方当事者の事前の同意なしに譲渡できないと定めるのが一般的です。なお、契約書の中に譲渡禁止条項がある場合は、合併や事業譲渡の場合であっても、相手方当事者の了解を得る必要があり、いわゆるチェンジ・オブ・コントロール条項としての役割を有することになります。

(サンプル)
Neither Party may assign any of its rights or obligations hereunder except with the prior written consent of the other Party.
(訳)いずれの当事者も、相手方当事者の書面による事前の同意がある場合を除き、本契約に基づく権利または義務を譲渡することはできない。

エージェント契約の準拠法

国際間のエージェント契約では、当事者が異なる国に存在するのが一般的です。従って、エージェント契約に適用される準拠法について定めておく必要があります。国際私法上、準拠法に関する当事者間の合意は有効であるのが原則です。

(サンプル)
This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Japan.
(訳)本契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈される。

エージェント契約における紛争解決条項

国を異にする当事者間の契約においては、どこの国で、どのような法律に基づいて紛争を解決するかを定めておくことは重要となります。一般的には、裁判所によって解決するのか、仲裁手続きによって解決するのかを定めることになります。仲裁手続きによる場合は、どこの国の仲裁手続きで解決するのか、その場合に適用になる規則はどのようなものであるかなどを定めておく必要があります。

(サンプル)
All disputes, controversies, and differences of opinion arising out of, relating to, or arising out of this Agreement shall be finally settled by arbitration in Tokyo, Japan, in accordance with the Commercial Arbitration Rules established by the Japan Commercial Arbitration Association. The arbitration award shall be final and binding on the Parties.
(訳)本契約に起因し、これに関連し、又は本契約から生じるすべての紛争、論争及び意見の相違は、日本商事仲裁協会の定める商事仲裁規則に従い、日本国東京において仲裁により最終的に解決されるものとする。仲裁判断は、最終的なものであり、両当事者を拘束するものとする。

エージェント契約の副本

エージェント契約については、両方の当事者が原本を保有しておくことを希望すると思われますので、同一内容の契約書が複数作成されることになります。最近では、PDFの書面をインターネットで送付し、それぞれがサインした書類を交換する方法も多くなっています。

(サンプル)
Although this Agreement may be executed in several counterparts at the same time, each counterpart shall be deemed an original, and all counterparts shall be deemed to be one and the same Agreement. In the event of any discrepancy between the English and Japanese versions of the Agreement, the English version shall prevail.
(訳)本契約は、同時に複数の副本を作成することができるが、各副本は原本とみなされ、すべての副本は同一の効力を有するものとする。本契約の英語版と日本語版の間に不一致がある場合、英語版が優先する。

エージェント契約の修正

国際間の契約書では、両方の当事者がサインした署名によらないと契約内容の修正ができないのが原則です。

(サンプル)
This Agreement may not be amended except by an instrument in writing signed on behalf of all of Parties herein.
(訳)本契約は、本契約のすべての当事者を代表して署名された書面によってのみ、変更することができる。

エージェント契約の権利の放棄

エージェント契約の当事者の一方が、エージェント契約から生じる権利の一部を放棄したとしても、そのことは、将来における権利の放棄や、それ以外の権利の放棄とは見なされないことを規定しておきます。相手方が債務不履行になり、損害賠償請求を行う権利を行使しなかったとしても、その後の債務不履行については権利の行使ができるようにするための規定です。

(サンプル)
No waiver of any terms and conditions of this Agreement shall be deemed to be a further or continuing waiver of that terms or conditions or a waiver of any other terms or conditions.
(訳)本契約のいかなる条項の権利放棄も、当該条項の更なるもしくは継続的な権利放棄またはその他の条項の権利放棄とみなされるものではない。

エージェント契約における当事者への通知

国際的な契約においては、相手方に対する通知についてどのような方法で行うかを定めておくのが通常です。契約に規定された方法以外の方法で通知がなされても、相手方当事者としてはそのような通知の効力を否定することができます。

(サンプル)
All notices and other communications hereunder shall be in writing and shall be given by registered airmail, international courier, or by facsimile, or by other means of certified delivery to the address set forth at the beginning of this Agreement or such other address as may be notified to the other Party hereunder.
(訳)本契約に基づくすべての通知およびその他の連絡は、書面により、書留航空便、国際宅配便、ファクシミリ、またはその他の配達証明の手段により、本契約の冒頭に記載された住所または本契約に基づいて相手方に通知されたその他の住所に送付するものとする。

エージェント契約における完全条項

国際間におけるエージェント契約では、エージェント契約書に記載された事項のみが当事者間を拘束するのであり、エージェント契約書に規定のない事項については当事者を拘束する法的効力を有しないことを明確にする規定です。

(サンプル)
This Agreement constitutes the entire and complete agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes any prior agreements.
(訳)本契約は、本契約の主題に関する両当事者の完全な合意を構成し、それ以前の全ての合意にも取って代わるものである。

エージェント契約の署名欄

国際間のエージェント契約書の署名欄には、両方の当事者が署名することになります。

(サンプル)
IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives, effective as of the day and year first above written.
(訳)以上の証として、本契約は、両当事者の正当な権限を有する代表者により、上記の日付をもって発効した。

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